JAIRA定款

一般社団法人 日本他家幹細胞国際研究会 定款

第1章 総則

第1条(名称)

この法人は、一般社団法人 日本他家幹細胞国際研究会と称する。
また、英語表記は「Japan Allogeneic Stem Cell International Research Association」と称する。

第2条(事務所)

この法人は主たる事務所を東京都千代田区に置く。

第2章 目的及び事業

第3条(目的)

この法人は幹細胞医療等の基礎研究とその実用化を推進し、知識の探求、育成を図ると共に医学、医療に貢献することを目的とする。

第4条(事業)

この法人は、前条の目的に資するため次の事業を行う。

(1)学術集会、 講演会及び研究会などの開催
(2)機関誌及び図書などの刊行
(3)国内外の関連学術団体などとの連絡及び調整
(4)関係行政機関との連絡及び調整
(5)幹細胞・再生医療等に係る医療従事者・技術者等の育成等に関する事業
(6)幹細胞、再生医療等の症例データベースに関する事業
(7)認定幹細胞医療等委員会の設置、運営
(8)研究の奨励及び研究業績の表彰
(9)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

  1. 前項の事業は本邦及び海外において行うものとする。

第3章 社員

第5条(法人の構成員)

この法人はこの法人の事業に賛同する個人又は団体であって次条の規定によりこの法人の社員となった者をもって構成する。

第6条(社員の資格取得)

この法人の社員になろうとする者は別に定めるところにより申込みをし、代表理事の承認を受けなければならない。

第7条(経費の負担)

この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員になった時及び毎月、社員は社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。

第8条(任意退社)

社員は別に定める退社届を提出することにより任意にいつでも退社することができる。

第9条(除名)

社員が次のいずれかに該当するに至った時は社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。

  1. この定款その他の規則に違反したとき。
  2. この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき。

第 10 条(社員資格の喪失)

前2条の場合のほか社員は次のいずれかに該当するに至ったときはその資格を喪失する。

(1)第7条の支払義務を半年以上履行しなかったとき。
(2)総社員が同意したとき。
(3)当該社員が死亡し又は解散したとき。

第4章 社員総会

第 11 条(構成)

社員総会は全ての社員をもって構成する。

第 12 条 (権限)

社員総会は次の事項について決議する。

(1)社員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)計算書類等の承認
(5)定款の変更
(6)解散
(7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

第 13 条(開催)

社員総会は定時社員総会として毎事業年度終了後3か月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

第 14 条(招集)

社員総会は法令に別段の定めがある場合を除き理事会の決議に基づき代表理事が招集する。

第 15 条

総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は代表理事に対し社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

第 16 条(議長)

社員総会の議長は当該社員総会において社員の中から選出する。

第 17 条(議決権)

社員総会における議決権は社員1名につき1個とする。

第 18 条(決議)

社員総会の決議は法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

  1. 前項の規定にかかわらず次の決議は総社員の半数以上であって総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1)社員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散

その他法令で定められた事項

第 19 条(議事録)

社員総会の議事については法令で定めるところにより議事録を作成する。

  1. 議長及び出席した理事は前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員

第 20 条(役員の設置)

この法人に次の役員を置く。

(1)理事3名以上
(2)二 監事1名

  1. 理事のうち1名を代表理事とする。

第 21 条(役員の選任)

理事及び監事は社員総会の決議によって選任する。

  1. 代表理事及び業務執行理事は理事会の決議によって理事の中から選定する。

第 22 条(理事の職務及び権限)

理事は理事会を構成し法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

  1. 代表理事は法令及びこの定款で定めるところによりこの法人を代表しその業務を執行し、業務執行理事は理事会において別に定めるところによりこの法人の業務を分担執行する。

第 23 条(監事の職務及び権限)

監事は理事の職務の執行を監査し法令で定めるところにより監査報告を作成する。

  1. 監事はいつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求めこの法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

第 24 条(役員の任期)

理事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

  1. 監事の任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
  1. 補欠として選任された理事又は監事の任期は前任者の任期の満了する時までとする。
  1. 理事又は監事は第20条に定める定数に足りなくなるときは任期の満了又は辞任により退任した後も新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

第 25 条(役員の解任)

理事又は監事は社員総会の決議によって解任することができる。

第 26 条(報酬等)

理事及び監事に対してその職務執行の対価として社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を社員総会の決議を経て報酬等として支給することができる。

第6章 理事会

第 27 条(構成)

この法人に理事会を置く。

  1. 理事会は全ての理事をもって構成する。

第 28 条(権限)

理事会は次の職務を行う。

  1. この法人の業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

第 29 条(招集)

理事会は代表理事が招集する。

  1. 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故がある時は各理事が理事会を招集する。

第 30 条(決議)

理事会の決議は決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席しその過半数をもって行う。

  1. 前項の規定にかかわらず一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たした時は理事会の決議があったものとみなす。

第 31 条(議事録)

理事会の議事については法令で定めるところにより議事録を作成する。

  1. 出席した理事及び監事は前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計

第 32 条(事業年度)

この法人の事業年度は毎年11月1日に始まり翌年10月31日に終わる。

第 33 条(事業報告及び決算)

この法人の事業報告及び決算については毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し監事の監査を受けた上で理事会の承認を経て定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第三号及び第四号の書類については承認を受けなければならない。

(1)事業報告
(2)事業報告書の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

  1. 前項の規定により報告され又は承認を受けた書類のほか監査報告を主たる事務所に5年間また従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。

第8章 定款の変更及び解散

第 34 条(定款の変更)

この定款は社員総会の決議によって変更することができる。

第 35 条(解散)

この法人は社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

第 35 条(残余財産の帰属)

この法人が清算をする場合において有する残余財産は社員総会の決議を経て公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

第 37 条

この法人の公告は官報に掲載してする。

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